日本へ留学する際に必要な物が「Visaが添付されたパスポート」と「EDカード(出入国記録カード)」が必要になります。
EDカードは飛行機の中で配布されるか日本の空港であるので事前に用意する必要はありません。
日本のVisaを取得するためには「在留資格認定証明書交付」という物を発行する必要があります。
この在留資格認定証明書というものが厄介で海外から取得することが出来ません。
Visaの申請手順から日本に着くまでの流れ
・日本国内
在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局へ)本人または代理人(ここを私たちが代理で行います。代理人は受け入れ先教育機関または行政書士の資格を持っていて入国管理局から認められていないと代理人になることが出来ません)
在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)日本にいる本人または代理人に送付
- 在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続きをせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合がある。
・日本国外
在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
在外日本公館にてビザ発給
・日本国内
日本入国(上陸は、 原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う):上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される「在留カード」の交付を受けます
- 成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届け出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(在留カード発行拠点から当該住居地に郵送)。
なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
まとめ
代行業者を使わないと海外から日本のVisaの申請が出来ないので一般的には代行業者に任せる方がほとんどです。
私たちは行政書士と法人契約をしているので直接お申し込むよりお安く代行業務をお安くご案内することができます。
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